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資産防衛講座のレジュメをアップします 2011/10/14
資産防衛対策講座
1 RCCから来た3億円の保証債務請求を0円で解決
(1) RCCから連帯保証人であった亡き父の法定相続人に3億円の保証債務履行を求める内容証明郵便が送達されてきた。
? この場合の保証債務負担割合は?


(2) 主債務者である亡き父の長女の夫は資力を喪失していた。


(3) 法定相続人間では突然来た巨額の請求に驚き、何とか解決する術がないか専門家に意見を求めた。
? 相続放棄の可否


? 消滅時効の成否


? 期間が経過したことのみで消滅時効が成立するか?


? 時効の援用


? 債務承認の効果


(4) 具体的対応


(5) RCCの反応




2 税務署から来た亡父が滞納した滞納税を0円で解決
(1) 税務署から亡き父の滞納していた所得税の督促が法定相続人にされた


(2) 相続人の対応


(3) 税務署の対応


(4) 租税債権の消滅時効の援用の要否


(5) 税務署の対応の違法性


(6) 国家賠償法1条に基づく損害賠償請求及びその可否


3 貸家として利用していた底地を底地所有者に1円も払うことなく取得
(1) 他人所有の土地の上に建物を所有している


(2) 10年建物を所有している場合


(3) 20年建物を所有している場合


(4) 時効取得






4 離婚に伴う財産分与
(1) 離婚に伴う財産分与は詐害行為になるか


(2) 偽装婚姻と偽装離婚


(3) 「社会通念上合理的な金額を超える金額」


(4) 訴訟に発展する可能性


5 詐害行為
(1) 親子、兄弟、親戚は一体


(2) 担保に入っている物件と無担保物件


(3) 振り込みの重要性


(4) 訴訟を視野に入れた対策


(5) 民法94条2項の善意の第三者


(6) 94条1項と真正な登記名義の回復


(7) 騙される可能性



6 2億円の土地建物売買代金を支払って登記を得たにも関わらず、土地建物が自分のものにならなかった事例
(1) 登記に公信力無


(2) 印鑑証明書と権利書と実印


(3) 本人の責任


(4) 表見代理の成立


(5) 替え玉事件


(6) 偽造
? 印鑑証明書
? 運転免許書
? 住民基本台帳カード


(7) 本人確認の重要性


(8) 司法書士の責任と権利者の損失


(9) 信用できる第三者の存在の重要性






7 10億円の財産を有していても相続税が0になる方法
(1) 無制限納税義務者とは


(2) 被相続人と相続人双方が日本を出国すると相続税が免れる場合がある


(3) 日本国籍の場合の5年縛り


8 相続税を軽減する手段他
(1) 小規模宅地の減額


(2) 建物の相続税の課税価格は?
 建物を取得すると相続税評価を下げる効果がある


(3) 会社の株は評価が低くなる場合がある


(4) 貸付金は不利


(5) 第2次相続を省略する為に妻に対する持ち分を少なくするのは熟慮するべき


(6) 遺言の活用


(7) 死因贈与


(8) 相続財産がどれだけあると相続税がかかるのか

(9) 自宅を売った時に税金がどれだけかかるのか
? 長期譲渡所得
? 短期譲渡所得
? 3000万円の特別控除

(10)20年以上の婚姻期間がある妻に対する贈与

(11)相続時精算課税とは




9 法定相続人の範囲
(1) 相続の準拠法


(2) 知っておきたい韓国民法と日本民法の顕著な差 
※別紙のとおり


10 成功する為の専門家選び
(1) 法務と税務


(2) 最適なアドバイスとは


(3) 専門家との接し方
〒110-0005
台東区上野5丁目6番1号
第一泉ビル7階(昭和通り沿い)
電話  03-3834-3225
FAX 03-3834-3244
青松税理士司法書士事務所
税理士司法書士 青松植
aomatsu@apricot.ocn.ne.jp
日本と韓国の相続人の範囲の違い
 ※被相続人の国籍が韓国の場合、韓国民法が適用されます。
(法の適用に関する通則法 36条)

例)被相続人よりも前に子が死亡した場合
 
     被相続人      配偶者
      A         B
   (8/1死亡)



       C        D   E
             (7/1死亡)

                    F

  相続人となるのは、
   日本→B、C、F   (日本民法 887条)
   韓国→B、C、F、E (韓国民法 1000条、1001条、1003条2項)
    ※韓国では、Dの配偶者Eも相続人となる。


  例)配偶者と兄弟姉妹がいるが、子と親がいない場合



       弟   被相続人   配偶者
       C    A      B

  相続人となるのは、
   日本→B、C   (日本民法 889条、890条)
   韓国→B     (韓国民法 1003条1項)
    ※韓国では、配偶者Bのみが相続人となり、弟Cは相続人とならない。


例)子の全員が相続の放棄をした場合

   G     H


被相続人      配偶者
      A         B
   


       C(放棄)   D(放棄)
         
       E       F

  相続人となるのは、
   日本→B、G、H   (日本民法 889条、890条)
   韓国→B、E、F   (韓国民法 1000条1項1号)
    ※韓国では、孫E、Fが相続人となる。
    

例)上記の図で、孫EFも放棄した場合(韓国の場合)
  
相続人となるのは、
   韓国→B       (韓国民法 1043条)
    ※韓国では、配偶者のみが相続人となり、親は相続人とならない。



相続放棄
 被相続人が亡くなったのを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、被相続人の財産だけでなく債務も相続されなくなります。
(日本民法 915条、韓国民法 1019条)

 ただし、上記のように、日本民法によると相続人とならなくても韓国民法によると相続人となってしまう場合、そのことに気付かずに3か月過ぎてしまうと、相続放棄の手続きが出来ず、債務を相続してしまう可能性がありますので注意が必要です。
法の適用に関する通則法
第三十六条  相続は、被相続人の本国法による。

日本民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。




(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。




韓国民法

第1000条(相続の順位)?相続においては、次の順位で相続人となる。
 1 被相続人の直系卑属
 2 被相続人の直系尊属
 3 被相続人の兄弟姉妹
 4 被相続人の4親等内の傍系血族
?前項の場合に、同順位の相続人が数人であるときは、最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人であるときは、共同相続人となる。
?胎児は、相続順位に関しては、既に出生したものとみなす。

第1001条(代襲相続)前条第1項第1号及び第3号の規定により相続人となる直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に、死亡し、又は欠格者となった場合に、その直系卑属があるときは、その直系卑属が、死亡し又は欠格となった者の順位に代わって、相続人となる。
第1003条(配偶者の相続順位)?被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号及び第2号の規定による相続人がある場合は、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。
?第1001条の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。
第1043条(放棄した相続財産の帰属)相続人が数人である場合に、ある相続人が相続を放棄したときは、その相続分は、他の相続人の相続分の比率でその相続人に帰属する。
第1019条(承認、放棄の期間)?相続人は、相続開始があったことを知った日から3月内に、単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。ただし、その期間は、利害関係人又は検事の請求により、家庭裁判所が、これを延長することができる。
?相続人は、前項の承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。