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住宅ローンと税額控除 2012/02/09
住宅ローン控除と新たに制定された住宅ローンがあることによる税額控除は選択適用になっています。原則的には一度選択適用した場合には、例え税額控除による控除額が納税者にとって不利な結果になっても、その選択を取り消すことは出来ません。しかし、納税者が錯誤により適用を誤った場合には例外的に修正申告の提出を認めるべき場合があり得ます。
 今回、上記のような税額控除を適用した結果を錯誤により撤回し、修正申告を提出し、税務署に認めさせることに成功しました。
 条文上明文で規定されている規定を錯誤により撤回することは、基本的に許されません。所轄税務署に直接質問すれば、当然のごとくだめだとの回答になるでしょう。また100人の税理士に相談しても99人以上は無理だというはずです。
 当事務所は、常に納税者の立場に立ち、どのようにすれば、依頼者の権利を最大限に擁護できるかを研究しています。
 これからも依頼者の最大利益の実現の為に頑張っていきます。