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在日韓国の方の相続登記 2010/11/01
韓国の方が亡くなった場合、その相続人の範囲が日本人とは異なる場合があります。
例えば、亡くなった方には、子供と両親がおらず、奥さんと兄弟がいる場合、日本人の場合は、奥さんと兄弟が相続人になりますが、韓国の方の場合は、奥さんだけが相続人になり、兄弟は相続人にはなりません。