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建物明渡訴訟 2012/11/08
この度東京簡易裁判所で建物明渡訴訟の代理人の仕事をしてきました。
賃借人は居留守を使う悪質な者で、被告欠席のまま次回に判決言渡しが決まりました。
判決が確定した後には明渡執行をすることになります。
放棄された家財がある場合には無価値として廃棄処分に付される可能性が高いようです。