
裁判業務とは
司法書士がおこなう裁判業務には簡裁訴訟等代理業務・裁判所提出書類作成業務があります。
なお、簡裁訴訟等代理業務は司法書士のなかでも法務大臣の認定を受けた者でしかすることができません。
当事務所は法務大臣認定司法書士事務所(認定番号001001)です。

簡裁訴訟等代理業務
認定司法書士は、簡易裁判所における民事事件(訴訟物の価格が140万円以下の事件)に限り、訴訟・調停・支払督促・訴え提起前の和解(即決和解)などの裁判業務を代理することができます。
具体的な取り扱い事件
- 貸金返還請求事件
- 建物明渡請求事件
- 敷金返還請求事件
- 売買代金請求事件
- 交通事故による損害賠償請求 など
裁判所提出書類作成業務
民事事件・家事事件に関する裁判所提出書類を作成いたします。
具体的な裁判所提出書類
民事事件:
訴状・答弁書 など
家事事件:
相続放棄申述書・不在者財産管理人選任申立書・失踪宣告申立書 など