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会社を設立するには
会社を設立するためには、本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請をしなければなりません。
設立登記申請をする際は、設立する会社の規則である定款や出資の払い込みを証明する書類など多くの書類を作成しなければなりません。
また、定款については公証人役場で認証手続きをしなければなりません。
当事務所は会社設立のための書類作成・定款認証・登記申請までの一連の手続きを完全代行します。
お客様には必要書類の手配・書類への押印など簡単な作業をしていただくだけです。
設立手続き
設立する会社の種類は
株式会社【一般的】
合同会社【一般的】
合名会社
合資会社
の4つがありますが、そのうち一般的に多く設立される会社の種類は株式会社・合同会社の2つです。
ここではその株式会社・合同会社の設立手続きに関してご説明します。
株式会社の設立
1 手続きのながれ
設立する会社の内容の確認
当事務所よりお送りする「設立事項記入表」に必要事項(商号・事業目的・資本金・事業年度・出資者・役員構成など)を記入していただき会社の内容を確認します。
必要書類・登記費用の確認
案内状にて必要書類・登記費用をお伝えします。
必要書類の手配をしていただきます。
印鑑の押印
当事務所が作成した書類に印鑑を押印していただきます(郵送でのやりとりも可能です)。
登記費用のお支払い
定款認証(公証人役場)
当事務所が代行します。
登記申請(法務局)
1週間〜10日前後で登記が完了します。
2 登記費用
総額約280,000円 (資本金2000万円以下の会社を設立する場合)
実費 |
登録免許税 | 150,000円 |
定款認証費 | 約52,000円 |
定款印紙税 | 非課税 ※注1 |
登記事項証明書 | 1通 480円 ※注2 |
印鑑証明書 | 1通 450円 ※注2 |
通信費 | 約1,000円 |
計 | 約203,930円 |
司法書士報酬 |
約76,000円 |
合同会社の設立
合同会社は平成18年5月1日施行の会社法により新設された会社形態です。
合同会社の設立は、株式会社の設立にくらべ手続きが簡易で費用も低額です。
1 手続きのながれ
株式会社の設立手続きとほぼ同様です。異なる点は、合同会社の場合、公証人役場で定款認証をする必要がありません(株式会社の手続きの流れのうち【STEP6】が省略)。
2 登記費用
総額約120,000円 (資本金850万円以下の会社を設立する場合)
実費 |
登録免許税 | 60,000円 |
定款印紙税 | 非課税 ※注1 |
登記事項証明書 | 1通 480円 ※注2 |
印鑑証明書 | 1通 450円 ※注2 |
通信費 | 約1,000円 |
計 | 約61,930円 |
司法書士報酬 |
約58,000円 |
※注1
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当事務所は電子定款(電子署名を付与したデータで定款を作成すること)に対応していますので、実費のうち定款印紙税40,000円が非課税となります。お客様がご自分で手続きをする場合(紙の定款を作成する場合)は4万円の収入印紙を定款に貼付しなければならないので、その分実費が増えてしまいます。
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※注2
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登記事項証明書・印鑑証明書の手数料は平成25年8月1日現在の価格です(手数料は改定することがあります)。
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