OFFICE AOMATSU
  • 会社設立
  • 相続登記・韓国相続
  • 抵当権抹消
  • 不動産登記
  • 商業登記
  • 裁判業務

■税理士部門

法人向け業務

@毎月

・記帳代行、月次試算表作成
・月次訪問
:月次試算表の分析(前年比、構成比等の分析)
:月次分析に基づく税額シュミレーション、節税アドバイス

A決算時

・決算整理
・決算書作成
・申告書作成、提出(法人税、消費税、事業税、住民税)

その他、法定調書の作成、各種届出の作成提出も行います。
また、税務調査時には、日程の調整から調査立会いまで細かく対応いたします。

 

個人向け業務

@所得税

・事業所得、不動産所得

:記帳代行
:月次訪問、試算表作成
:税額予想、節税アドバイス(所得税、消費税)

・譲渡所得※

:譲渡所得の金額計算等

・所得税、消費税の申告書作成
・青色決算書、収支内訳書の作成

※当事務所は司法書士業務も兼業しており、不動産の譲渡の際には 所有権移転の登記も併せて行っております。

A相続税、贈与税

・相続対策

:財産評価
:相続税試算 相続パターンのシュミレーション

・相続税申告書作成
・贈与税申告書作成

※当事務所は司法書士業務も兼業しており、不動産の相続、贈与の際には 所有権移転の登記も併せて行っております。

顧問先


:輸出入販売、ソフト開発業、不動産業、歯科医院等
:年間顧問先件数 100件以上

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■司法書士部門

不動産登記

以下のような場合に登記手続きが必要になります。

売買・贈与・相続・会社合併等で不動産を取得したとき
抵当権・根抵当権等の担保権の設定、移転、変更、抹消をするとき
地上権等の用益権の設定、移転、変更、抹消をするとき など
なお、ご依頼があれば、税金の計算もいたします。
◎当事務所は在日韓国人、朝鮮人の相続登記において 全国でも最も多く受記処理してきた実績を有しています。 複雑な案件であっても遠慮なくお問い合わせ下さい。

商業登記

以下のような場合に登記手続きが必要になります。

会社の設立
役員(取締役・代表取締役・監査役・支配人等)の変更
  商号、目的、公告する方法等の変更
  本店移転、支店設置・移転
解散、清算結了
合併、会社分割、株式交換、株式移転 など

書面の作成

裁判所、検察庁及び法務局に提出する書類を作成することができます。
Ex)遺産分割協議書、相続放棄申述書、売買・贈与契約書
内容証明郵便等

新会社法

当事務所では、新会社法に準拠した定款の作成や株主名簿の作成、株式会社への組織変更の相談などを承っております。

平成18年5月から施行される新会社法は従来の商法を大きく改正したものです。
新会社法では、従来の商法で使われていた用語の見直しが行われ、いくつか用語の変更がなされています。
(ex. 営業年度→事業年度、利益の配当→剰余金の配当など)     
また従来、株券の発行が原則、株券の不発行が例外規定であったものが、新会社法では逆転し、株券の不発行が原則、株券の発行が例外となっているなど、従来の組織体系を大きく変えるものであります。     
これらの多くが経過措置によるみなし規定により定款の読み替えがなされるので、改めて株主総会等を開いて定款変更をする必要はありません。しかしながら、新会社法に準拠した定款を作っておくほうが、株主にとって明瞭であるだけでなく、今後の会社の運営にも大いに役立つと考えられます。     
◎当事務所では現行定款を送っていただければ新しい定款を作成いたします。

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