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商業登記とは
商業登記とは、商号・本店所在地・事業目的・資本金の額・役員構成など会社の概要を公示し、会社に対する信用の維持および取引の安全を図るための制度です。
商業登記申請は法律上の義務であり会社法の定める登記事項に変更が生じた場合は、原則2週間以内に会社の本店所在地を管轄する法務局に変更登記申請をしなければなりません。
登記申請をせずにこの期間を経過してしまうと、会社の代表者個人に過料が科せられることがあります。
商業登記申請をする必要がある場合
- 取締役や監査役などの役員を変更するとき(就任・辞任・任期満了など)
- 本店・支店の所在地を移転するとき
- 商号・目的・発行可能株式総数・株式の内容などに関する定款の規定を変更するとき
- 募集株式の発行(増資)をするとき
- 資本金の額を減少(減資)するとき
- 合併・会社分割などの組織再編行為をするとき
- 会社の解散および清算をするとき
- その他、会社法の定める登記事項を変更するとき
登記手続き
商業登記申請では、申請書に株主総会議事録や取締役会議事録などを添付する必要があります。
当事務所は登記申請に必要な株主総会議事録などの添付書類の作成から代行しますので、お客様には会社の実印などの印鑑をご用意していただき、これらの書類に押印をしていただくだけです。
なお、登記の種類によっては役員の印鑑証明書が必要になる場合もあります。
具体的な必要書類については登記内容を確認したのちご連絡いたします。
まずはお電話にてご依頼ください。
登記費用
1 登録免許税(登記申請の際に課せられる税金)
役員変更登記 | 1万円 ※注1 |
本店移転登記(管轄内移転) | 3万円 ※注2 |
本店移転登記(管轄外移転) | 6万円 ※注2 |
商号変更登記 | 3万円 |
目的変更登記 | 3万円 |
増資登記 | 増加する資本金の額×0.7% ※注3 |
※注1
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資本金の額が1億円を超える会社の場合は3万円
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※注2
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本店移転の場合、移転により管轄法務局が替わる場合と替わらない場合で登録免許税が異なります。
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※注3
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その金額が3万円未満の場合は一律3万円
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2 司法書士報酬
役員変更登記 | 18,000円から |
本店移転登記(管轄内移転) | 20,000円から |
本店移転登記(管轄外移転) | 30,000円から |
商号変更登記 | 18,000円から |
目的変更登記 | 18,000円から |
増資登記 | 35,000円から |
※注1
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司法書士報酬は登記内容(特殊性・複雑性など)により変動します。
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3 その他
登記事項証明書手数料・通信費・交通費などの実費がかかります。
また、官報公告が必要な手続き(資本減少、合併など)では、官報掲載費(実費・司法書士報酬)がかかります。
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