司法書士がおこなう裁判業務には簡裁訴訟等代理業務・裁判所提出書類作成業務があります。 なお、簡裁訴訟等代理業務は司法書士のなかでも法務大臣の認定を受けた者でしかすることができません。 当事務所は法務大臣認定司法書士事務所(認定番号001001)です。
認定司法書士は、簡易裁判所における民事事件(訴訟物の価格が140万円以下の事件)に限り、訴訟・調停・支払督促・訴え提起前の和解(即決和解)などの裁判業務を代理することができます。
民事事件・家事事件に関する裁判所提出書類を作成いたします。
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