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不動産登記とは

不動産登記とは、不動産に関する権利の内容を公示し、不動産取引の安全を図るための制度です。
なお、不動産に関する権利は登記をしなければその権利を第三者に対して主張することができません。
土地・一軒家・マンションなどの不動産を購入するときは、その不動産を管轄する法務局に所有者の名義を変更するための登記申請をする必要があります。
そのほか、貸付金などの債権の回収を保全するために債務者または保証人が所有する不動産に抵当権を設定するときや、他人の所有する不動産を使用するために地上権や賃借権を設定するときなど、不動産に関する所有権以外の権利を取得する場合も登記申請をする必要があります。

不動産登記の種類

所有権保存
建物を新築する際に申請する登記
所有権移転
売買・相続・贈与などによって不動産を取得する際に申請する登記
担保権(抵当権、根抵当権、質権など)設定
債権回収の保全のために不動産に担保権を設定する際に申請する登記
担保権抹消
債務の弁済などにより担保権が消滅した際に申請する登記

そのほかに、用益物権(地上権、賃借権など)に関するものなどさまざまな種類の登記があります。

登記手続き

必要書類

不動産登記申請では、登記の種類に応じて、お客様に登記識別情報(または登記済証)・実印・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書などをご用意していただきます。
具体的な必要書類については登記内容を確認したのちご連絡いたします。

本人確認

司法書士が不動産登記申請を代理する場合は、法律上、登記申請人の本人確認をする必要があります。
そのため、登記申請をする際は、登記申請人となる方と面談をして、免許証・パスポート・住民基本台帳カードなどの身分証を提示していただき、本人であることを確認させていただきます。

まずはお電話またはお問い合わせフォーム(登記手続きに関するお問い合わせ)にてご依頼ください。

登記費用

1 登録免許税(登記申請の際に課せられる税金)

所有権保存登記不動産の固定資産評価額 ×0.4% ※注1
所有権移転登記不動産の固定資産評価額 ×2.0% ※注1
所有権移転登記(土地の売買)不動産の固定資産評価額 ×1.5% ※注2
相続による所有権移転登記不動産の固定資産評価額 ×0.4%
抵当権設定登記債権の金額          ×0.4%
抵当権抹消登記不動産の数          ×1,000円

※注1 住宅用家屋を購入したときなど軽減措置の適用を受ける場合もあります。
※注2 租税特別措置法に基づく暫定的な税率です。

2 司法書士報酬

所有権保存登記15,000円から
所有権移転登記30,000円から
抵当権設定登記30,000円から
抵当権抹消登記10,000円から

※注1 司法書士報酬は登記内容(不動産評価額・債権金額・特殊性・複雑性など)により変動します。

3 その他

登記事項証明書手数料・通信費・交通費などの実費がかかります。