OFFICE AOMATSU
  • 会社設立
  • 相続登記・韓国相続
  • 抵当権抹消
  • 不動産登記
  • 商業登記
  • 裁判業務
韓国国内での不動産相続と相続税申告 2020/05/20
当事務所では韓国の税務の専門家である税務士及び日本の司法書士に当たる法務士と連携を取っています。
日本に在住する相続人から依頼を受けて直接、韓国に行かなくとも郵送で相続登記及び相続税の申告を処理しています。
何か質問等がありましたら遠慮なくメールしてください。
青松