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建物明渡訴訟
2012/11/08
先日、東京簡易裁判所で建物明渡訴訟の代理人を務めてきました。 賃借人は悪質で居留守を使って訴状を受け取らなかったです。 そして法廷にも姿を見せず欠席裁判となり、次回に判決が言い渡されることになりました。 次に判決が確定したら明渡の執行です。 賃借人が残していった動産は無価値の物として処分される可能性が高いようです。 青松
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